速報
平成27年11月26日
県教委に対し、栃教協が県人事委員会勧告の完全実施を要望してきた結果、11/9 の第2 回対県正式交渉で、「勧告の完全実施に向けて努めていく」との回答を得た。しかし、本年度は、秋の臨時国会が開催されないため、人事院勧告後の国家公務員の給与改定が年内に行われなくなり、地方公務員の給与改定も年内に実施
されるか不透明な状況となった。そこで、人事委員会勧告の完全実施について、改めて要望したところ、11/25に年度内には完全実施する方向であることが確認できた。主な内容は以下の通りである。
1 月例給の引上げ!
月例給においては平均1,792 円引上げ(行政職員の場合)。地域手当の支給割合引上げ2.9%⇒3.2%。
平成27 年4 月1 日に遡って支給されるため、差額については、来年県議会で議決された後、「年度内」に支給見込み。
2 特別給(ボーナス)の引上げ!
支給月数の引上げ4.1月⇒4.2月。増加分(0.1 月)については、12 月の勤勉手当に充てるとされていたが、来年県議会で議決された後、「年度内」に改めて支給見込み。
3 給与制度の総合的見直し(平成28年度において実施する措置)
地域手当の支給割合について、平成28 年4 月1 日から3.3 %(+0.1 %)に引上げ。
4 四輪自動車使用者に係る通勤手当の改正。
最近のガソリン価格等の情勢から、通勤手当は引き下げとなる見込み。本年は1 月からの実施であったが、改定時期は給与改定に合わせ、遡及を行わないことを確認。
今後の実施にあたって県教委から「今後、国との均衡を考慮する緊急の必要が生じた場合には、速やかに協議したいと考えているので、再度の協議に応じられるようお願いしたい。」との話はあったが、年度内には、人事委員会勧告が完全実施され、月例給、ボーナスの引上げにより2年連続で差額が支給される見込みとなった。今後も人事委員会に対し、「官民較差の解消」という本来の役割を果たすために『給与制度の総合的見直しについて十分な検討』を行うよう、強く要望していく。さらに、教育専門職にふさわしい給与の在り方ついて、県教委に対しても、粘り強く地道な要望活動を続けていく。
2015年11月27日
速報
平成27年10月14日
<県人事委員会勧告>
栃木県人事委員会は、10月13日(火)、県議会議長及び県知事に対して、職員の給与等に関する報告及び勧告を行った。勧告は、企業規模50 人以上かつ事業所規模50 人以上の県内872 民間事業所から181 事業所を無作為に抽出し、約8千人の個人別給与等を調査(完了率85.6 %)した結果をもとに行われた。主な内容(ポイント)は以下の通りである。
【人事委員会勧告のポイント】
1月例給、特別給(ボーナス)ともに引上げ
①月例給については、民間給与との較差(0.49%)を埋めるため、給料表の水準を引き上げるとともに、地域手当の支給割合を引上げ2.9%⇒3.2%(実施時期平成27年4月1日)
②特別給(ボーナス)を引き上げ(0.1月分)、勤務実績に応じた給与の推進のため勤勉手当に配分(支給月数4.10月⇒4.20月)
2給与制度の総合的見直し(平成28年度において実施する措置)
地域手当の支給割合の引上げ及び単身赴任手当の支給額の引上げ
今回は、栃教協が要望してきた若年層から高年齢層までの給料表を引上げる幅広い見直しが勧告された。
「給与制度の総合的見直し」による現給保障額を越えた引上げになるのは、若年層の一部であるが、地域手当の支給割合引上げにより、実質給与の増額が図られることになる。平成28年4月1日からは、地域手当をさらに引上げ、3.3%にすることも示された。
県人事委員会は「給与制度の総合的見直しの検証については、引き続き行う」としている。人事委員会には、あくまでも民間準拠の原則を守っていただきたい。
栃教協は引き続き、教育専門職にふさわしい給与の在り方について、粘り強く、地道な活動続けて行く。
2015年10月24日
ご案内
1 日 時
平成27年11月28日(土) ※雨天決行
2 募集対象
栃教協会員及び家族・友人・同僚
3 募集人員
○宇河・・・・・・・・・・・・・・・・・160名
○上都賀・下都賀・芳賀・那須・安足・・・各80名
○塩谷・南那須・・・・・・・・・・・・・各40名
4 申込期間
10月 14日(水)9:00 ~ 10月 21日(水)17:00
5 申込方法
別紙申込により日本旅行宇都宮支店へFAXにて申し込みください。
6 費 用
保険料(100円)及び入場料(パスポート券代)
・3歳以下 100円(保険料のみ)
・小人(4~6歳・小学生)4,600円
・中人(中・高校生)6,100円
・大人(18歳以上) 7,000円
7 集合場所・時間
○宇都宮・護国会館駐車場 5:30
○日光・今市運動公園ゲートボール駐車場 5:30
○鹿沼・鹿沼地域職業訓練センター駐車場 6:00
○真岡・久保講堂南側駐車場 5:50
○栃木・大平運動公園北側駐車場 6:00
○矢板・片岡運動広場駐車場 5:30
○那須塩原・にしなすの運動公園駐車場 5:30
○那須烏山・保健福祉センター駐車場5:30
○佐野・安蘇庁舎駐車場 6:10
※詳しくは、学校理事に要項をお送りしてありますので、そちらでご確認をお願いします。
2015年10月2日
ご案内
1 日 時
平成27年10月31日(土)
受付:13:00~
開会:13:20
終了:15:10
2 場 所
栃木県教育会館大ホール (宇都宮市駒生1-1-6)
3 講 師
医師・作家 鎌田 實(かまた みのる)氏
4 演 題
「『がんばらない』けど『あきらめない』~命を支えるということ~」
5 駐車場案内図
駐車場案内PDFはこちら
6 その他
○駐車場の数が限られておりますので、電車・バス等の公共交通機関をご利用してのお越しをお願いいたします。
・JR宇都宮駅西口 バスターミナル⑥⑦ 関東バス「作新学院・駒生」行 東中丸(教育会館前)下車
・東武宇都宮駅下車 東武バス停から同上
○道路拡張工事により、駐車場への乗り入れ経路が変更となることもあります。その場合は、緊急のお知らせに掲載いたします。
●資料ダウンロード
【上記リンクをクリックしてもファイルが開かない場合】
リンクを右クリックし「対象ファイルを保存」もしくは「リンク先を保存」を選択し、任意の場所にデータを保存してください。
2015年9月3日
ご案内
1 日 時
平成27年10月24日(土)
受付:午後1時30分~
開会:午後1時50分
終了:午後3時50分
2 場 所
とちぎ健康の森 運動フロア (宇都宮市駒生町3337-1)
3 講 師
NPO法人国際ヨガ協会宇都宮東支部長 長嶋 浩子 氏
4 その他
○申込み受付期間は、9月18日(金)~10月5日(月)です。
○申込み方法は、学校理事様にお送りしてある所定の用紙にてFAXにて申込みください。
○募集人員は、50名です。定員になり次第、締め切ります。
○とちぎ健康の森案内図 案内図はこちら
2015年9月3日
ご案内
1 日 時
平成27年10月3日(土)
受付:午前10時00分~
講演:午前10時30分~12時00分
2 場 所
コンセーレ2Fアイリスホール (宇都宮市駒生1-1-6)
3 講 師
株式会社話し方研究所会長 福田 健(ふくだ たけし) 氏
4 演 題
「コミュニケーション能力向上の処方箋」
5 その他
○申込み受付期間は、9月7日(月)~9月18日(金)です。
○申込み方法は、学校理事様にお送りしてある所定の用紙にてFAXにて申込みください。
○会場の都合上、先着順で定員(100名)になり次第、締め切ります。
○駐車場は、コンセーレの奥の駐車場をご利用ください。
○コンセーレ案内図 案内図はこちら
2015年9月3日
その他
平成27年6月1日
栃教協スタッフブログをスタートしました。下記のリンクからご確認いただけます。
スタッフブログページはこちら
2015年5月31日
ご案内
1 日 時
平成27年5月16日(土)
受付:午前 9時30分~
総会:午前10時00分~12時00分
2 場 所
栃木県教育会館大ホール(宇都宮市駒生1-1-6)
3 駐車場
駐車場案内図 案内図PDFはこちら
4 その他
○駐車場の数が限られておりますので、電車・バス等の公共交通機関をご利用してのお越しをお願いいたします。
・JR宇都宮駅西口 バスターミナル⑥⑦ 関東バス「作新学院・駒生」行 東中丸(教育会館前)下車
・東武宇都宮駅下車 東武バス停から同上
○道路拡張工事により、駐車場への乗り入れ経路が変更となることもあります。その場合は、緊急のお知らせに掲載いたします。
2015年4月30日
ご挨拶
平成27年4月1日
新年度の会長挨拶を更新いたしました。
ご挨拶ページはこちら
2015年4月1日
速報
平成27年3月18日
栃木県教育委員会教職員課から、3月17日(火)、4月からの教職員評価制度の見直しについて、具体的な内容が示された。主な内容は以下の通りである。
1 5段階評価の実施
自己評価を3段階(ABC)から、相関表により、評価項目としての評価及び総合評価を5段階評価(SABCD)にする。
2 評価結果の開示
評価者は、評価結果の開示を希望する者及び総合評価の結果がDの者に対し、評価結果及びその評価に基づく具体的な指導助言等を行う。
3 苦情相談制度
評価対象者が評価結果に対する疑問や不満等の解消を図るために、①苦情相談と苦情相談では解決できなかった事
案に対する②苦情申立の2段階の苦情相談制度を設ける。
① 苦情相談
◆対象 評価結果に対する苦情全般
◆手続き 苦情のある者は、口頭、メール、文書等により苦情相談員に相談を申し出る。
苦情相談員:各市町教育委員会の定めによる
◆対応 苦情相談員は、苦情内容により、聴き取り等の必要な措置を行う。
② 苦情申立
◆対象 苦情相談で解決できなかったもの
◆手続き 文書(所定様式)により苦情申立窓口に申し出る。
苦情申立窓口:各市町教育委員会の定めによる
◆対応 苦情申立審査会にて、意見聴取、照会その他の調査等を行う。
※詳しい内容については、4 月に県教委から出される「評価の手引き」をご覧いただきたい。
4月から上記の3点を見直し、「給与等への反映を踏まえた教職員評価制度」の試行が行われる。評価者(管理職)には、今まで以上にしっかりとした「根拠のある評価」をすることが求められることになる。行動規準表の大幅な改訂はないようであるが、評価対象者は、3段階評価をしたのち、相関表により機械的に5段階評価をすることになる。早ければ平成28年度の評価結果が、平成29年度の勤勉手当に反映される可能性があるので、会員の皆様には、今のうちに「評価結果の開示」や「苦情相談制度」が、「評価の公平性・客観性・透明性」の確保につながっているかどうか等、現場の生の声をお寄せいただきたい。問題点の改善を県教委に要望していく。また、行動規準表の改善等についても引き続き要望を続け、納得できる評価制度の確立を目指していく。
2015年3月19日