速報

「教職員評価制度の見直し」の概要が明らかに!

平成27年3月18日

 栃木県教育委員会教職員課から、3月17日(火)、4月からの教職員評価制度の見直しについて、具体的な内容が示された。主な内容は以下の通りである。
1 5段階評価の実施
 自己評価を3段階(ABC)から、相関表により、評価項目としての評価及び総合評価を5段階評価(SABCD)にする。
2 評価結果の開示
 評価者は、評価結果の開示を希望する者及び総合評価の結果がDの者に対し、評価結果及びその評価に基づく具体的な指導助言等を行う。
3 苦情相談制度
 評価対象者が評価結果に対する疑問や不満等の解消を図るために、①苦情相談と苦情相談では解決できなかった事
案に対する②苦情申立2段階の苦情相談制度を設ける。
 ① 苦情相談
  ◆対象  評価結果に対する苦情全般
  ◆手続き 苦情のある者は、口頭、メール、文書等により苦情相談員に相談を申し出る。
  苦情相談員:各市町教育委員会の定めによる
  ◆対応  苦情相談員は、苦情内容により、聴き取り等の必要な措置を行う
 ② 苦情申立
  ◆対象  苦情相談で解決できなかったもの
  ◆手続き 文書(所定様式)により苦情申立窓口に申し出る。
  苦情申立窓口:各市町教育委員会の定めによる
  ◆対応  苦情申立審査会にて、意見聴取、照会その他の調査等を行う。
※詳しい内容については、4 月に県教委から出される「評価の手引き」をご覧いただきたい。
 4月から上記の3点を見直し、「給与等への反映を踏まえた教職員評価制度」の試行が行われる。評価者(管理職)には、今まで以上にしっかりとした「根拠のある評価」をすることが求められることになる。行動規準表の大幅な改訂はないようであるが、評価対象者は、3段階評価をしたのち、相関表により機械的に5段階評価をすることになる。早ければ平成28年度の評価結果が、平成29年度の勤勉手当に反映される可能性があるので、会員の皆様には、今のうちに「評価結果の開示」や「苦情相談制度」が、「評価の公平性・客観性・透明性」の確保につながっているかどうか等、現場の生の声をお寄せいただきたい。問題点の改善を県教委に要望していく。また、行動規準表の改善等についても引き続き要望を続け、納得できる評価制度の確立を目指していく。