速報

月例給、特別給(ボーナス)ともに改定なし

平成25年10月17日

〈県人事委員会勧告〉

 栃木県人事委員会は、10月16日(水)、県議会議長及び県知事に対して、職員の給与等に関する報告及び勧告を行った。勧告は、50人以上の県内880民間事業所から189事業所を無作為に抽出し、約7千人の個人別給与等を実地調査(完了率85.7%)した結果をもとに行われた。主な内容は以下の通りである。

【人事委員会勧告の主な内容】

①公務員給与と民間給与の較差が小さく、給料表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難なため、月例給の改定なし(現行のまま)
②特別給(ボーナス)の改定なし 支給月数3.95月(現行のまま)
③給与構造改革における経過措置額(現給保障)は、本県の実情を考慮し、平成26年4月1日から段階的に廃止
 本年4月分給与について、公務員給与と民間給与との比較を行った結果、特例条例による減額措置がないものとした場合の職員給与は、民間給与を119円(0.03%)下回った。また、特別給(ボーナス)については、昨年8月から本年7月までの1年間の民間の支給割合と職員の年間支給月額とを比較した結果、職員の支給月額(3.95月)は民間の支給割(3.96月)とおおむね均衡していた。そのため、月例給、特別給(ボーナス)とも改定なしでの勧告となった。
 なお、昨年の勧告で出された、「55歳を超える職員については標準の勤務成績では昇級しないこと」「昇格前の職務の級の高位号給から昇格する場合には現行より下位の号給となるように改正すること」は、国が平成26年1月から実施することに伴い、平成26年4月1日から実施されることになった。
 月例給と特別給(ボーナス)の現状維持はできたものの。「経過措置額(現給保障)の段階的な廃止や昇級・昇格制度の改正」は依然として厳しい現状を表している。再任用については、「円滑な実施に必要な環境整備等を進め、定年退職者の雇用と年金の接続を確実に行っていく必要がある」としている。
 栃教協は引き続き、教育専門職にふさわしい給与の在り方について、粘り強く地道な要望活動を続けていく。
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