早期退職者への特例措置の拡充
平成25年10月21日
県は、国家公務員退職手当法の一部改正を踏まえ、国家公務員に準じて、職員の早期退職募集制度を導入することとした。内容は以下のとおりである。
【早期退職募集制度のポイント】
①早期退職募集制度の導入
*これまでの勧奨退職に代わり、任命権者が募集人数、年齢等の募集条件を定めて定年前に退職する意思を有する職員を募集する制度を導入する。
②早期退職募集制度により退職した職員に対する退職手当の割増し
*早期退職募集制度に応募し、任命権者の認定を受けて退職した職員に対して、これまで勧奨退職者に適用していた退職手当を割り増す特例措置を拡充の上、適用する。
【特例措置の拡充内容】
ア 適用対象年齢及び勤続年数
定年前10年以内、勤続年数25年以上⇒定年前15年以内、勤続年数20年以上
イ 割増率
定年までの残年数1年につき、2%の割増し⇒定年までの残年数1年につき、3%の割増し
(※ただし、退職時における定年までの残年数が1年の場合は2%)
③施行期日
平成25年11月1日
官民比較調査の結果等を踏まえ、退職手当の支給水準が段階的に引き下げられています。家庭や健康上の都合等でやむを得ず早期退職を希望される教職員にとって、特例措置の拡充は歓迎すべきことです。
栃教協は、教職員が定年まで安心して職務に専念できる環境を整備すると共に、定年退職後のライフプランを考えられるよう再任用制度の拡充について、これからも県当局に粘り強く働きかけて参ります。
ご意見・ご要望は栃木県教職員協議会へ
掲載日:2013年10月22日|速報