速報

教員特殊業務手当が改正

平成31年2月25日

 平成30年1月から、義務教育費国庫負担金の算定単価見直しが行われ、本県においても、教員特殊業務手当の見直し作業が進められてきた。そして、今回、平成31年4月1日より教員特殊業務手当が改正されることが明らかになった。
改正内容は、以下の通りである。

【教員特殊業務手当の改正】
○ 非常災害時の緊急業務 8,000円等→ 変更なし
○ 修学旅行等引率指導業務 4,250円→ 5,100円(+850円)
○ 対外運動競技等引率指導業務 4,250円→ 5,100円(+850円)
○ 部活動指導業務
2~3時間(2時間程度) 1,250円→ 1,800円(+550円)
4~5時間(4時間程度) 2,500円→ 3,600円(+1,100円)
6時間以上(6時間程度) 3,750円→ 廃止

今回、修学旅行等引率業務手当及び対外運動競技等引率業務手当が5,100円に引き上げられ、栃教協がこれまで要望してきた通りの改正になった。また、部活動指導業務においても、2~3時間、4~5時間の手当が引き上げられた。「栃木県運動部活動の在り方に関する方針」に沿って活動することになり、週末等の活動時間は3 時間程度とされたため、6時間以上の手当は廃止された。なお、実際の活動時間が3 時間であっても、部員集合後生徒とともに行う準備・後片付けや会場移動の時間も加えたものが指導の時間であり、その時間が30分以上となれば、手当は4時間~5時間で申請できる(参照「栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の運用について」)。6時間以上は廃止されたが、全体としては手当の改善と捉えることができ、栃教協の要望が通ったと言える。今後も、栃教協は、教員特殊業務手当の更なる改善を目指し、関係諸機関に対し、粘り強く要望活動を行っていく。