情勢報告

教職員評価制度の昇給への反映に係る昇給制度等の見直し!

 来年度から、教職員評価制度が新たなものになり、その評価結果が再来年度の昇給に反映されるようになることについては、以前からお知らせしてきました。今回、昇給への反映についての概要が明らかになりましたので、会員の皆様にその内容についてお知らせします。

1 概要 平成32年4月1日から、以下の評価の結果を昇給に反映させる。
①能力・行動評価
②昇任・昇格時等評価

  
2 能力・行動評価の昇給反映
(1)対象者  
 ・教育職給料表適用者 中堅教諭等研修修了後、3年経過した者
 ・教育職給料表適用者以外 係長級以上としての評価がある者
 ※上乗せ対象者は、前年度の総合評価が「A」以上の者とする。

(2)上乗せ号給 ・校長及び教頭以外の者 1号給

3 昇任・昇格時等評価の昇給反映
(1)教育職給料表(6段階)
 教員資質能力向上評価(※)(5年目研修、中堅教諭等研修、20年目研修)・・・各2号給
 主幹教諭、教頭、校長・・・各2号給(教員資質能力向上と重複は実施しない)
 (※)教員資質能力向上評価の昇給反映について
  ○対象者 教員資質能力向上評価が「B」以上の者
  ○導入時期等 採用年度による不均衡を是正するため、以下のとおり調整を行う。
   ・5年目研修   平成34年度から開始する。
   ・中堅教諭等研修 調整なし。ただし、平成30年度研修修了者については平成32年4月昇給に反映させる。
   ・20年目研修  県立 調整なし。 小中 平成34年度から開始する。 
(2)事務職給料表(4段階)
 主事技師級(※)、主任、補佐級・・・各2号給 係長級・・・3号給
  ※2級昇格時。ただし、大卒程度採用者を除く。
(3)技術職給料表(1)(2段階)
 主任・・・2号給 係長級・・・3号給

4 昇給号給数の低減
 前年度の総合評価が「D」の者については、昇給しない。

5 主任発令(昇格)基準の見直し
 主任発令(昇格)基準のうち、基準号給を次の通りとする。
 (在給年数及び年齢基準は現行どおり)

20190301   
※事務職(大卒程度)は該当なし

6 既昇任者評価(在職者調整評価)の追加
 係長級昇任時評価の改善に伴い、既昇任者との均衡のための措置を講ずる。(平成32年度限り)
 ○既係長級在職者調整
  ①調整対象者 平成31年4月に係長級に昇任し、引き続き係長級に在職する職員
(平成31年4月に係長級2号(旧特昇)の発令を受けた職員)
  ②調整対象の給料表 事務職給料表、技術職給料表(1)
  ③調整号給数 1号給 

 勤続特昇(勤務経験年数における特別昇給)が廃止されが、栃教協の要望によって、新たに教員資質能力向上評価が設けられ、昇給に反映されることになる。また、55歳を超えた教職員も、評価結果により昇給が可能となる。能力開発期の教職員については、総合評価の結果が昇給に反映されないが、一般教職員については、反映されることになる。栃教協は、今後も誰もが納得する教職員評価を目指し、粘り強く要望していく。