県人事委員会勧告完全実施へ!
平成28年11月17日
栃教協は県教委に対し、県人事委員会勧告の完全実施を要望してきた。その結果、11/7 の第2 回対県正式交渉で、「県人事委員会勧告の完全実施に向けて努めていく」との回答を得た。そして、11/16 に県教委から平成28年度人事委員会勧告に伴う改正概要についての提案がなされた。主な内容は以下の通りである。
1 平成28年4月の公民給与較差に基づく改正
(1) 月例給公民較差(0.29%)を埋めるため、
ア給料表
a 事務職給料表(行政職給料表1~7級)
・初任給を1,500円引上げ。若年層についても同程度の改定。
・その他の職員及び再任用職員については、400円の引上げを基本に改定。(平均改定率0.2%)
b 事務職給料表以外の給料表
・事務職給料表との均衡を基本に引上げ改定。
イ地域手当
栃木県を支給地域とする地域手当について、支給割合を0.15%引き上げ、3.45%に改定。
(2) 特別給(ボーナス) 民間の支給割合(4.29月)に見合うよう、支給月数を0.1月引上げ。
支給月数4.20月⇒4.30月勤務実績に応じた給与の推進のため、引上げ分を勤勉手当に配分。
2 扶養手当の見直し(平成29年4月1日から段階実施:下表参照)
・配偶者に係る手当額(13,000円)を他の扶養親族に係る手当額(6,500円)まで減額
・子に係る手当額を引上げ(6,500円→10,000円)
3 その他
(1) 職員の育児休業等に関する条例の一部改正(平成29年1月1日施行)
〇育児休業等の対象となる子の範囲について、実子及び養子に加え、法律上の親子関係に準じるような関係のある子に拡大。
(2) 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正(平成29年1月1日施行)
〇介護のための時間外勤務の制限制度(残業免除制度)の新設
〇介護休暇について、現状、介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する6月の期間内において必要と認められる期間取得できるとしているところ、当該期間を3回まで分割可能とする。
〇連続する3年の期間内において、介護のため1日につき2時間の範囲内で勤務しないことができる制度(介護時間)の新設
年内には給与条例が改正され、月例給、ボーナスの引上げによる差額が支給される見込みとなった。栃教協は今後も、教育専門職にふさわしい給与の在り方ついて、人事委員会や県教委に対し、粘り強く地道な要望活動を続けていく。
掲載日:2016年12月1日|速報