昨年に引き続き、月例給、期末・勤勉手当ともに据え置きを報告!
<人事院報告>
人事院は、8月8日(木)、国会及び内閣に対して、国家公務員の平成25年度の給与と期末・勤勉手当についての報告を行った。
報告は、民間給与を広く把握し公務員給与に反映させるため、本年から調査対象を全産業に拡大し、全国の約12,500民間事業所、約49万人の個人別給与を実地調査(完了率88.6%)した結果をもとに行われた。本年度の給与報告のポイントは、以下の通りである。
人事院報告のポイント(抜粋)
①月例給与の改定なし
*民間給与との格差について、給与減額支給措置による減額前の格差
(76円、0.02%)と官民格差が極めて小さく、俸給表等の適切な改定が
困難であることから、月例給の改定は行わない。
②期末・勤勉手当(ボーナス)の改定なし→3.95月
*民間の支給割合は、3.95月と均衡しており、給与減額措置が行われて
いることを勘案し、改定は行わない。
③減額支給措置終了後に、俸給表構造、諸手当の在り方を含む 給与制度の総合的見直しを実施できるよう準備に着手
*民間の組織形態の変化への対応
*地域間の給与配分の見直し
*世代間の給与配分の見直し
*職務や勤務実績に応じた給与
給与減額措置が終了する平成26年4月以降の給与については、民間準拠による給与水準が確保されなければならないため、人事院は、勧告制度の意義・役割について理解と適正な給与の確保について国会及び内閣に対し要請する方針である。
雇用と年金の接続に関しては、現行の再任用を活用した雇用と年金の確実な接続を図るため、職員に対する周知や希望聴取、能力と経験を生かせる職務への配置等の再任用の在り方、苦情への対応、高齢期雇用を契機とした人事管理及び行政業務の執行体制の見直し等についての取組の必要性を示している。また、再任用職員の給与については、民間再雇用者の実態を把握した上でその在り方を検討するとしている。
さらに、今回の報告では、年金支給開始年齢が62歳に引き上げられる平成28年度までには、再任用の運用状況を随時検証しながら、平成23年度の人事院の意見の申出に基づき、段階的な定年の引き上げも含めた再検討がされる必要があることを指摘している。
人事院勧告(今年度は報告)は、国家公務員を対象に出されるものであるが、県人事委員会勧告にも大きな影響を及ぼすものである。国家公務員の月例給は2年連続据え置かれたものの、給与減額支給措置により,実際には民間を下回っている。「職員給与の減額措置」により,給与カットが行われている栃木県も同じような状況である。栃教協としては、県人事委員会勧告に向けて、教育専門職にふさわしい教職員の給与の在り方について、強く要望していきたいと考えている。
掲載日:2013年9月9日|情勢報告