小中学校事務職員給与制度の見直しについて
平成29年1月24日
「栃木県の6級在職者の構成比は、今年度25.7 %となり、昨年度全国1 位の山梨県(25.6 %)を上まわり、今後も増加傾向にある。国はもちろん、県民から職員の昇格基準とその運用全体が不適切ではないかとの指摘を受けてもおかしくない状況にある。地方公務員法の『職務給の原則』や他県との均衡(全国平均10.1 %)も考慮した構成比にするために、行政職給料表の6級昇格基準の見直し作業が行われている」との情報提供が、昨年11 月に県教委からあった。その見直し(案)【資料①】によると、6級昇格基準は、「5 級在級3 年以上、かつ、スタッフ補佐以上」となる。
栃教協は、小中学校事務職員にもこの基準の見直しが適用されると、事務職員にはスタッフ補佐に相当する職がないため、6級昇格の道が断たれることから、「事務職員の6級昇格基準の見直しを行う際には、栃教協と交渉を行うこと」、「統括事務長(仮称)等の職を新設するなど、6級昇格の道を残すこと」を、県教委へ申し入れた。
その結果、1 月19 日に資料②の提案が県教委から示された。
平成28 年度給与制度の見直しについて(提案)
【改正(案):行政職給料表の6級昇格基準の見直し】
1 現行基準
5 級在級3 年以上
2 見直し(案)
5 級在級3 年以上、かつ、スタッフ補佐以上
※実施時期平成29 年度から
小中学校事務職員給与制度の見直しについて 教職員課
小中学校事務職員の給料表の6級昇格基準の見直し
「職務給の原則」や知事部局との均衡を考慮した級別の職員の構成比とするため、下記のとおり6級昇格基準の見直しを行いたい。
※職務給の原則「地方公務員法第24 条第1 項、給与条例第6 条第3 項」
職員の給与は、その職務を複雑、困難、責任の度に応じ、給料表の級に分類した上で決定されるものでなければならないという原則
【改正:6級昇格基準の見直し】
1 現行基準
5 級在級3 年以上
2 見直し(案)
5 級在級3 年以上かつ特大規模校又は地域の基幹的学校で困難な業務を行う事務長
※実施時期平成29 年度から
今回の提案では、「特大規模校又は地域の基幹的学校」がどのような学校を指すかは明らかにされていないが、栃教協が強く要望したことにより、小中学校事務職員の6級昇格の道を残すことができた。今後も、生活給確保のため、係長級及び課長補佐級事務長への早期昇格、統括事務長の新設等を求めて要望を展開していく。
掲載日:2017年2月2日|速報