改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について

平成27年12月1日から改正労働安全衛生法による「ストレスチェック制度」が施行されました。制度の目的は、「労働者のメンタルヘルス不調の未然防止等の一次予防」「労働者自身のストレスへの気付きの促進」「ストレスの原因となる職場環境の改善」です。教職員に対しても、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが教育委員会の義務となりました。(但し、50人未満は努力義務)栃教協は、教職員が心身共に健康で日々の教育活動にあたることができるよう、結果を分析した上で有効なメンタルヘルスに関する施策の充実を県教委をはじめ関係諸機関に要望していきます。制度の概要は以下のとおりです。
○制度導入前の準備
・衛生委員会等における調査審議
・ストレスチェック制度の実施体制の整備
○ストレスチェックの実施
・事業者による1年以内ごとに1回、定期的な検査の実施
1 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
2 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
3 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
・高ストレス者として選定された者で、面接指導の申出を行わない者への、申出の勧奨
・産業医等や臨床心理士等の心理職による相談対応体制の整備
○面接指導の実施
・厚生労働省令で定める要件に該当する者が医師による面接指導を受けることを希望する場合、
医師による面接指導の実施
・面接指導を実施する医師に対する当該労働者に関する労働時間等の勤務の状況並びに職場環
境等に関する情報の提供
・事業者による医師からの就業上の講ずべき措置の内容等に関する意見の遅滞のない聴取
・医師の意見を勘案した、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置の実施
・医師の意見の衛生委員会等への報告
○集団ごとの集計・分析
・検査を行った医師等による、集団その他の一定規模の集団ごとの集計及び結果の分析
・事業者による、心理的な負担を軽減するための適切な措置の実施
○不利益な取扱いの防止
・労働者が面接指導の申出をしたことを理由とした不利益な取扱いの禁止
・ストレスチェック結果のみを理由とした不利益な取扱いの禁止
○プライバシーの保護
・事業者によるストレスチェック制度に関する労働者の秘密の不正入手の禁止