臨時的任用職員の年次休暇繰越しについて

平成18年2月7日付教職第419号「臨時的任用教職員の年次休暇の繰越しについて」では、臨時的に任用された職員については、年次休暇は次年度に繰り越せないこととなっていました。
この度、任用された教職員が年度を跨いで(任用期間満了に引き続く10日以内の中断期間を含む)引き続き任用されることとなった場合、20日を限度に年次休暇の残日数の繰越しが認められるようになりました。
学校現場で共に頑張っている臨時的任用職員にとっては朗報です。