障害者差別解消法

平成28年4月から、障害者差別解消法が施行されました。
これにより、障害を理由とする差別が法的に禁止されたほか、障害のある子どもたちが他の子どもたちと同等の活動ができるよう「合理的配慮」の提供が、国公立学校に義務付けられました。
中教審初等中等教育分科会では、「合理的配慮」を次のように定義しています。

学校教育における「合理的配慮」とは、「障害のある子どもが、他の子どもと平等に『教育を受ける権利』を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適切な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要なもの」であり、「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は、過度の負担を課さないもの」と定義されています。

さて、「過度の負担」とは? 学校現場では大きな問題になるのではないでしょうか。

保護者や児童生徒から出される「合理的配慮」の要望に対して、学校として可能か、困難か、その根拠を示して説明しなければなりません。「合理的配慮」の具体例について、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が運営する「インクルーシブ教育システム構築支援データベースが参考になります。ご覧になってみてください。さくら春