文科省、「休業日等における総合的な学習の時間の学校外の学習活動の取扱について(通知)」を発出!

平成31年3月29日、文科省は、「休業日等における総合的な学習の時間の学校外の学習活動の取扱について(通知)」を発出した。基本的な考え方として、年間指導計画等に「休業日等における総合的な学習の時間の学校外学習活動」の位置付けを明確にする場合は、年間授業時数のうち4分の1程度(70時間のうち18時間)まで、教師の引率や立ち会いを伴わずに学校外の学習活動で実施できるとしている。条件を満たすと想定される活動として、公民館や図書館、博物館、美術館及び青少年教育施設等の社会教育施設、社会教育関係団体、NPO・企業等の各種団体を含む地域や家庭等の協力を得て行う学習活動があげられている。更に、事前に教師が児童生徒に学習活動の具体的な課題を示して家庭のみで学習する活動についても、総合的な学習の時間の趣旨に照らし、事後指導を適切に位置付けながら各学校において適切に判断することとされ、家庭を中心に学習する活動も授業時数に含めることが可能となった。各学校においては、この通知の趣旨を十分にご理解いただき、教育課程編成の参考にしていただきたい。なお、詳しくは、「休業日等における総合的な学習の時間の学校外の学習活動の取扱について(通知)」を文科省ホームページ等でご確認いただきたい。
トチキョくん